個別支援計画のモニタリングは、サービス管理責任者が計画の実施状況を把握し、利用者への面接と結果の記録を定期的に行う業務です。計画の見直しは、就労移行支援が少なくとも3か月に1回以上、就労継続支援A型・B型が少なくとも6か月に1回以上です。
本記事では、目標ごとの評価(達成・一部達成・未達成)の書き分け、就労移行支援・A型・B型の架空の記入例、NG例と書き換え、計画を見直すときの流れを解説します。相談支援専門員が作成する「モニタリング報告書」とは別の記録である点も、表で整理します。
目次
個別支援計画のモニタリングとは
個別支援計画のモニタリングは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」)の第58条に定められています。第58条は療養介護の規定ですが、就労移行支援・就労継続支援A型・B型にも準用されます(e-Gov法令検索:指定障害福祉サービス基準)。
第58条第9項では、モニタリングを「計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」と定めています。つまり、目標に向けた支援がどう行われたかを確かめるだけでなく、利用者の状態や希望が変わっていないかを捉え直すことも含みます。
第10項では、サービス管理責任者は利用者とその家族等との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り、次の2点を行うとされています。
- 定期的に利用者に面接すること
- 定期的にモニタリングの結果を記録すること
サービス種別ごとの見直し頻度
計画の見直し頻度は、第58条第9項の「少なくとも六月に一回以上」が基本で、就労移行支援は準用規定で「三月」に読み替えられています。A型・B型の準用規定には、この読み替えがありません。
| サービス種別 | 根拠 | 計画の見直し |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 第184条で第58条を準用(第9項の「六月」を「三月」に読み替え) | 少なくとも3か月に1回以上 |
| 就労継続支援A型 | 第197条で第58条を準用 | 少なくとも6か月に1回以上 |
| 就労継続支援B型 | 第202条で第58条を準用 | 少なくとも6か月に1回以上 |
条文が定めるのは見直しの最低頻度です。面接と記録の間隔は「定期的に」とされ、条文に具体的な月数はありません。指定権者(都道府県・市町村)の指導や事業所の運営上の取り決めがある場合は、それもあわせて確認してください。利用者の状況が大きく変わったときは、期限を待たずに見直します。
モニタリング記録に入れておきたい項目
条文には記録の様式は定められていません。次の項目は、計画の内容と照らし合わせやすくするための一般的な例です。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 実施日・方法・同席者 | 面接の日付、対面かオンラインか、家族や関係機関の同席の有無 |
| 目標ごとの実施状況 | 計画に書いた支援内容が、期間中にどう行われたかの事実 |
| 評価 | 達成・一部達成・未達成の判定と、その根拠 |
| 本人の意見・希望 | 振り返りでの本人の言葉、次の期間に望むこと |
| 家族・関係機関からの情報 | 家庭での様子、相談支援専門員や医療機関からの情報 |
| 今後の方針 | 目標と支援内容を継続するか、変更するか、その理由 |
相談支援のモニタリングとの違い
「モニタリング」という言葉は、計画相談支援でも使われます。相談支援専門員が行うのはサービス等利用計画のモニタリングで、指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第15条第3項に定められています(e-Gov法令検索:指定計画相談支援基準)。
| 項目 | 個別支援計画のモニタリング | 計画相談支援のモニタリング |
|---|---|---|
| 担当者 | サービス管理責任者 | 相談支援専門員 |
| 対象の計画 | 事業所の個別支援計画(就労移行支援計画、就労継続支援A型計画など) | サービス等利用計画 |
| 根拠 | 指定障害福祉サービス基準第58条(準用) | 指定計画相談支援基準第15条第3項 |
| 頻度 | 就労移行支援は3か月、A型・B型は6か月に1回以上の計画見直し | 市町村が必要と認める期間ごと(障害者総合支援法施行規則第6条の16) |
| 面接 | 定期的に利用者に面接 | 期間ごとに利用者の居宅等を訪問して面接 |
| 見る範囲 | 事業所での支援内容と目標の達成状況 | 複数のサービスを含む生活全体と、支給決定の変更が必要か |
両者は別の記録ですが、つながっています。サービス管理責任者は、個別支援計画を作成したら利用者と指定特定相談支援事業者等に交付します(第58条第8項)。計画相談支援のモニタリングの期間は施行規則第6条の16で定められています(e-Gov法令検索:障害者総合支援法施行規則)。
相談支援側のモニタリング報告書の書き方は計画相談支援のモニタリングシートの書き方を、就労支援のモニタリングシートの項目や様式は就労支援のモニタリングシートの記事をご覧ください。本記事は、評価欄の書き方と記入例に絞って解説します。
評価の書き方:達成・一部達成・未達成の書き分け
評価は、個別支援計画に書いた目標の「行動」や「状態」と照らして判定します。判定だけでは次の支援につながらないため、「判定」「根拠となる事実」「要因」「今後の方針」の4点をそろえて書くのが基本です。
3段階の判断の目安
| 評価 | 判断の目安 | あわせて書くこと | 記入例(架空) |
|---|---|---|---|
| 達成 | 目標の状態が、期間を通じて安定して見られる | 根拠の事実と期間、次の段階の目標案 | 3か月間、予定した通所日のすべてに出席した。次期は実習への参加を目標に加える案を本人と話し合った |
| 一部達成 | 一部の場面や期間では見られるが、安定していない | できた条件と、できなかった条件の違い | 午前の作業では手順書なしで進められた。午後の新しい作業では手順を確認する声かけが必要だった |
| 未達成 | ほとんど見られない、または取り組みが中断した | 要因を本人・環境・目標設定に分けた分析 | 体調不良による欠席が続き、取り組めなかった。目標の水準と期間を本人と見直す |
判定の基準は事業所内でそろえておきます。職員によって「達成」と「一部達成」が分かれると、見直しの判断がぶれるためです。
欄ごとの書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例(架空) | よくある誤り |
|---|---|---|---|
| 実施状況 | 計画の支援内容を、期間中にどう行ったかの事実。回数や日数は記録から数える | 週1回の模擬面接練習を計10回実施した | 「頑張っていた」など職員の印象だけを書く |
| 本人の意見 | 振り返りで本人が話したこと。できるだけ本人の言葉で書く | 「電話の練習は慣れてきた。次は実習に行ってみたい」 | 本人の意見を聞かず、職員の評価をそのまま本人の意向として書く |
| 評価 | 判定と根拠。事実と職員の解釈を分ける | 一部達成。予定通所日のうち8割程度に出席。欠席は月曜に集中している | 判定だけを書き、根拠がない |
| 今後の方針 | 継続か変更か、その理由と具体的な支援内容 | 目標は継続。月曜の朝に電話で体調を確認する支援を加える | 「引き続き支援する」だけで、何を変えるかがない |
数値を書くときは、出席簿や作業記録など事業所の記録から確認できる事実に限ります。推測の割合や、記録と照合できない数値は書かないようにします。
記入例:就労移行支援・A型・B型(架空の事例)
以下はすべて架空の事例です。実在の利用者・事業所とは関係ありません。事業所の様式にあわせて、目標ごとに「実施状況」「評価」「今後の方針」を書く形で示します。
就労移行支援の記入例
架空の事例:利用開始から3か月。事務職での就職を希望。長期目標は「事務補助の仕事に就き、続けて働く」。
| 短期目標 | 実施状況 | 評価 | 今後の方針 |
|---|---|---|---|
| 週4日、決まった時間に通所する | 予定通所日のすべてに出席。遅刻は期間中に2回で、いずれも電車の遅延 | 達成。生活リズムは安定している | 通所日数を週5日に増やすか、本人と相談して決める |
| 表計算ソフトで簡単な集計表を作れる | 週2回のパソコン訓練を実施。入力は正確だが、関数を使う作業では手順書を見返す時間が長い | 一部達成。入力作業はできる。関数を使う作業は支援が必要 | 目標は継続。よく使う関数に絞った練習課題を用意する |
| 困ったときに職員に相談できる | 自分から相談したのは期間中に1回。作業が止まっていても声をかけられない場面があった | 未達成。本人は「忙しそうで声をかけにくい」と話した | 相談の合図となるカードを使う方法を本人と試す。相談しやすい時間帯を決める |
本人の意見(架空):「通うのは慣れた。相談するのはまだ苦手。年明けには実習に行きたい」。
総合所見(架空):通所は安定。相談の方法を整えたうえで、次期に職場実習の検討を加える。就労移行支援は3か月に1回以上の見直しが必要なため、今回のモニタリングを踏まえて計画を見直す。
就労継続支援A型の記入例
架空の事例:雇用契約を結び、1日4時間、清掃と軽作業に従事。長期目標は「勤務時間を延ばし、担当できる作業を増やす」。
| 短期目標 | 実施状況 | 評価 | 今後の方針 |
|---|---|---|---|
| シフトどおりに勤務する | 6か月間、シフトどおりに勤務。体調不良による欠勤は事前に連絡できた | 達成。欠勤時の連絡もルールどおり | 勤務時間を延ばすかを、本人と主治医の意見も聞いて検討する |
| 袋詰め作業を手順書なしで行う | 3か月目以降は手順書を見ずに作業できた。新しい商品に切り替わった週は手順の確認が必要だった | 一部達成。慣れた作業は自立。変更時は支援が必要 | 作業が変わるときは、写真付きの手順書を最初の1週間だけ使う |
| 休憩時間に体調を職員へ報告する | 報告は午前のみで、午後は忘れることが多かった | 一部達成。本人は「午後は作業に集中していて忘れる」と話した | 午後の休憩開始時に職員から声をかける。報告シートの記入に切り替えるか本人と相談する |
総合所見(架空):勤務は安定。作業の変化への対応と体調の自己管理を次期の中心とする。A型は6か月に1回以上の見直しが必要なため、本モニタリングを受けて計画を見直す。
就労継続支援B型の記入例
架空の事例:週3日通所し、焼き菓子の箱詰めとラベル貼りを担当。長期目標は「自分のペースで通い続け、担当できる工程を増やす」。
| 短期目標 | 実施状況 | 評価 | 今後の方針 |
|---|---|---|---|
| 週3日、午前中に通所する | 期間中、通所予定日の半分程度は午後からの通所だった。朝の服薬後に眠気が出ると本人が話した | 未達成。要因は服薬後の眠気と考えられるため、本人の同意を得て主治医に相談する | 目標を「週3日通所する(時間帯は問わない)」に変更し、午前の通所は次の段階の目標とする |
| ラベルを決まった位置に貼る | ガイド枠付きの台を使うと、ずれがほとんどなくなった | 達成。ガイド枠があれば安定して作業できる | 次期は箱詰め工程の練習を加える |
| 作業の終わりに、できたことを1つ話す | 職員が質問すると答えられる。自分から話すことはまだ少ない | 一部達成。本人は「話すのは恥ずかしいが、聞かれるとうれしい」と話した | 終わりの会で職員から質問する形を続ける |
総合所見(架空):無理に午前の通所を求めず、通い続けることを優先する。目標の変更は、本人への説明と同意を経て計画に反映する。
記入例の目標や支援内容は説明のための架空の設定です。実際の計画では、アセスメントの結果と本人の意向に基づいて目標を立ててください。個別支援計画そのものの書き方は個別支援計画書の書き方で解説しています。
NG例と書き換え
モニタリング記録でよく見られる書き方と、書き換えの例です(いずれも架空)。
| NG例 | 問題点 | 書き換え例 |
|---|---|---|
| 「頑張っている。引き続き支援する」 | 根拠となる事実がなく、何を続けるのかがわからない | 「予定通所日のすべてに出席。目標は継続し、次期は作業時間を30分延ばす練習を加える」 |
| 「特に変化なし」 | 変化がないことの根拠と、計画を続ける理由が書かれていない | 「前回から体調・通所状況に大きな変化はない。本人も現在の目標を続けたいと話しているため、計画を継続する」 |
| 「コミュニケーションが苦手」 | 本人の特性を決めつけており、どの場面の話かわからない | 「作業中に困ったとき、自分から職員に声をかけた場面は期間中1回だった」 |
| 「やる気がない」 | 職員の主観で、本人を否定する表現になっている | 「午後の作業開始が遅れる日が多い。本人は昼食後に疲れが出ると話している」 |
| 「達成」(判定のみ) | 判定の根拠と次の目標がない | 「達成。3か月間シフトどおりに勤務した。次期は勤務時間の延長を本人と検討する」 |
書き換えの共通点は、事実(いつ・どこで・どのくらい)、本人の言葉、次に変えることの3つが入っていることです。
計画を見直すときの流れ
指定障害福祉サービス基準第58条第11項により、計画を変更するときも、作成時と同じ第2項から第8項までの手順を準用します。モニタリングから計画変更までの流れは次のとおりです。
- モニタリングの結果を整理する:目標ごとの評価と、本人・家族・関係機関の意見をまとめる
- アセスメントをやり直す:利用者に面接し、面接の趣旨を説明して理解を得たうえで、希望する生活や課題を把握する(第2項から第4項)
- 計画の原案を作る:目標とその達成時期、支援内容、留意事項を見直す(第5項)
- 個別支援計画の作成に係る会議を開く:利用者と支援の担当者等を招集し、本人の意向を改めて確認して原案への意見を求める。テレビ電話装置等も活用できる(第6項)
- 利用者または家族に説明し、文書で同意を得る(第7項)
- 変更後の計画を、利用者と指定特定相談支援事業者等に交付する(第8項)
- 次のモニタリング時期を決め、記録に残す
3か月または6か月の期限を待たずに見直しを検討したい場面には、次のようなものがあります。
- 短期目標を達成し、次の段階の目標を立てる時期が来た
- 職場実習や求職活動を始める、または就職が決まった
- 体調の悪化や長期の欠席など、通所の状況が大きく変わった
- 相談支援専門員がサービス等利用計画を変更した
また、就労移行支援事業者は、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとされています(第183条の2。A型・B型にも準用)。見直しの面接は、こうした情報提供の機会としても使えます。就労選択支援の概要は就労選択支援とはをご覧ください。
AIで下書きする手順と確認点
モニタリング記録は利用者ごと・目標ごとに書くため、記録作成に時間がかかります。面接の音声や支援記録からAIで下書きを作り、職員が確認・修正する場合の手順の例です。
- 面接の前に、録音して記録作成に使うことを利用者に説明し、同意を得る
- 面接では、計画の目標ごとに振り返る
- 面接の音声と、期間中の支援記録・出席記録をもとにAIで下書きを作る
- サービス管理責任者が下書きを読み、事実・評価・方針を確認して修正する
- 確定した内容を記録として保存し、計画の見直しが必要か判断する
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 事実の正確さ | 日数・回数が出席簿や作業記録と一致しているか。面接で出ていない内容が書かれていないか |
| 評価の妥当性 | 達成・一部達成・未達成の判定が、事業所の基準と根拠に合っているか |
| 本人の意見 | 本人の言葉の趣旨が変わっていないか。職員の解釈が本人の意見として書かれていないか |
| 表現 | 本人を否定する言葉や、決めつけの表現がないか |
| 今後の方針 | 計画の見直しの要否を、職員自身が判断して書いているか |
AIはあくまで下書きの役割で、評価と計画見直しの判断はサービス管理責任者が行います。
AURA就労支援は、就労移行支援・就労継続支援A型/B型向けの障害福祉AIです。面談音声や支援記録からアセスメント、個別支援計画書、モニタリング報告書などの下書きを作成し、職員が確認・修正します。利用者管理、支援記録、実績、国保連請求までを一つの環境で扱えるため、書類作成の負担を減らし、利用者と向き合う時間を確保しやすくなります。通信の暗号化やアクセス権限の管理など、データの取扱いはAURAの安全への取り組みで公開しています。
導入事例:福岡市の就労支援事業所「てとて」のサービス管理責任者・宇留嶋氏は、会話の録音データから個別支援計画書やモニタリングシートの下書きが作れる点を評価しています。AIが7~8割のたたき台を作り、残り2割を職員が仕上げる役割分担で、「7~8割の時間が浮く」と話しています(インタビュー全文)。
※数値はインタビューで語られた個別の体験・概数で、効果を保証するものではありません。
よくある質問
モニタリングは毎月行う必要がありますか?
運営基準の条文では、面接と記録は「定期的に」とされ、月数の定めはありません。計画の見直しは就労移行支援が3か月、A型・B型が6か月に1回以上で、指定権者の指導や事業所の取り決めもあわせて確認してください。
相談支援専門員のモニタリング報告書と同じ内容でよいですか?
同じではありません。相談支援専門員はサービス等利用計画を、サービス管理責任者は事業所の個別支援計画を対象にしており、根拠となる基準も異なります。
すべての目標が「達成」の場合はどうしますか?
次の段階の目標を本人と話し合い、計画を見直す機会にします。達成が続く場合は、目標の水準が本人の力に合っているかも確認します。
利用者と面接できなかった月はどう記録しますか?
面接できなかった理由と、電話や家族・関係機関からの情報など、その期間に状況をどう把握したかを記録します。長く面接できない状態が続く場合は、計画の見直しを検討します。
決まった様式はありますか?
指定障害福祉サービス基準の条文には、モニタリング記録の様式の定めはありません。自治体が示す様式や事業所の様式を使い、計画の目標と対応させて書ける形にしておくと便利です。
AIが作った下書きをそのまま使ってよいですか?
そのまま使わず、サービス管理責任者が事実・評価・方針を確認して修正してください。評価と計画見直しの判断は職員が行います。
まとめ
- 個別支援計画のモニタリングは、指定障害福祉サービス基準第58条(準用)に基づき、サービス管理責任者が面接と記録を定期的に行う業務
- 計画の見直しは、就労移行支援が少なくとも3か月に1回以上、A型・B型が少なくとも6か月に1回以上
- 評価は「判定・根拠となる事実・要因・今後の方針」の4点をそろえて書く
- 計画を変更するときは、アセスメントから交付までの手順を作成時と同じように踏む
参考資料
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)|e-Gov法令検索
- 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)|e-Gov法令検索
- 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)|e-Gov法令検索
本記事は2026年10月23日時点の情報です。

