個別支援計画書テンプレート|就労移行・A型・B型の欄一覧と記入のコツ

公開日:2026/10/23

個別支援計画書テンプレート|就労移行・A型・B型の欄一覧と記入のコツ

個別支援計画書のテンプレートは、運営基準が定める記載事項(意向・支援方針・課題・目標と達成時期・留意事項)を欄にし、説明・同意・交付の欄を足せば作れます。作成と見直しはサービス管理責任者が担います。

本記事では、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の事業所向けに、WordやExcelに写して使える欄の一覧と、サービス別に足したい欄、架空の記入例を紹介します。ダウンロード用のファイルは用意していないため、記事内の表をコピーしてお使いください。

目次

  1. 個別支援計画書に必要な項目(運営基準の記載事項)
  2. テンプレート:共通の欄(コピーして使える表)
  3. 就労移行支援で追加したい欄
  4. 就労継続支援A型・B型で追加したい欄
  5. 記入のコツ(意向から支援内容へのつながり、同意・交付欄)
  6. 架空の記入例(就労移行支援・1件)
  7. テンプレート運用の注意点(自治体・事業所の様式、更新管理)
  8. 今の様式のままAIで下書きする方法
  9. よくある質問
  10. 関連記事
  11. 参考資料

個別支援計画書に必要な項目(運営基準の記載事項)

個別支援計画の作り方は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下、運営基準)で定められています。条文上は療養介護の規定(第58条)が基本形で、就労移行支援は第184条、就労継続支援A型は第197条、B型は第202条で、この規定を準用しています(e-Gov法令検索:運営基準)。条文上の名称は「就労移行支援計画」などですが、本記事では個別支援計画書と呼びます。

第58条第5項では、計画の原案に次の事項を記載するよう定めています。テンプレートの欄は、まずこの記載事項を漏れなく置くことから始めます。

運営基準第58条第5項の記載事項とテンプレートの欄
記載事項(条文の文言)テンプレートでの欄の例補足
利用者及びその家族の生活に対する意向本人の意向/家族の意向本人と家族を分けて書くと、誰の希望かが明確になる
総合的な支援の方針総合的な支援の方針計画期間全体で事業所が目指す支援の方向性
生活全般の質を向上させるための課題課題(ニーズ)と優先順位アセスメントで把握した課題を、本人の言葉も交えて書く
サービスの目標及びその達成時期長期目標・短期目標と達成時期目標ごとに時期を置く
サービスを提供する上での留意事項留意事項体調、配慮が必要な場面、緊急時の連絡など
(努力義務)他の保健医療サービス・福祉サービス等との連携関係機関との連携相談支援事業所、医療機関、ハローワークなど

記載事項のほか、同条では作成の手順も定めています。テンプレートには、この手順を記録できる欄も必要です。

  1. 利用者に面接してアセスメントを行う(面接の趣旨を説明し、理解を得る)
  2. アセスメントと支援内容の検討結果をもとに、計画の原案を作る
  3. 計画作成に係る会議を開き、本人の意向を改めて確認し、原案への意見を求める(会議は利用者と担当者等を招集して行い、テレビ電話装置等も活用できる)
  4. 原案を利用者または家族に説明し、文書により利用者の同意を得る
  5. 計画を利用者と指定特定相談支援事業者等に交付する
  6. モニタリングを行い、就労移行支援は少なくとも3か月に1回以上、A型・B型は少なくとも6か月に1回以上見直す(変更時は手順1〜5を準用)

見直し頻度の違いは、第184条で第58条第9項の「六月」を「三月」と読み替えていることによります。手順ごとの書き方は「個別支援計画書の書き方」で詳しく解説しています。

テンプレート:共通の欄(コピーして使える表)

次の表は、就労移行支援・A型・B型で共通して使える欄の一覧です。ダウンロード用のファイルはありません。表を選択してWordやExcelに貼り付け、「書く内容」の列を記入欄に変えるなどして調整してください。項目名に「記載事項」とあるものは、運営基準第58条第5項に対応する欄です。

個別支援計画書 共通テンプレート(欄の一覧)
項目書く内容記入のコツ
利用者氏名氏名(ふりがな)受給者証の表記と一致させる
サービスの種類就労移行支援/就労継続支援A型/B型多機能型では、どのサービスの計画かを明記する
作成日・前回作成日原案作成日、計画確定日、前回の作成日原案と確定版の日付を分けて書く
計画期間開始日〜終了日見直し頻度(3か月または6か月以内)と矛盾させない
作成者サービス管理責任者の氏名他の職員が原案を書いた場合も、責任者名を記載する
本人の意向(記載事項)どんな生活・働き方をしたいか本人の言葉をできるだけそのまま残す
家族の意向(記載事項)家族の希望や心配本人の意向と分けて書く。聞き取れない場合はその旨を書く
総合的な支援の方針(記載事項)計画期間全体での支援の方向性意向と課題を受けた2〜3文にまとめる
長期目標・達成時期(記載事項)計画期間を超える見通しの目標本人の意向と言葉をそろえる
短期目標・達成時期(記載事項)計画期間内に達成をめざす目標次のモニタリングで評価できる行動で書く
課題と優先順位(記載事項)生活全般の質を向上させるための課題アセスメントの結果とつながる内容にする
本人の取り組み課題に対して本人が行うこと本人が同意できる量にとどめる
支援内容・担当者職員が行う支援と担当職種誰が・いつ・どこで・どの頻度で行うかを書く
留意事項(記載事項)体調・服薬・配慮が必要な場面など支援する職員全員が読む前提で、具体的に書く
関係機関との連携相談支援事業所、医療機関、ハローワーク等連携の内容と頻度も書く
計画作成に係る会議開催日、参加者、主な意見本人の参加の有無と、意向を改めて確認した内容を残す
説明・同意説明日・説明者、同意日、本人署名(代筆者)同意日がサービス提供の開始日より前になるよう管理する
交付交付日、交付先(本人、相談支援事業所)相談支援事業所への交付も記録する
次回の見直し予定モニタリング予定日、計画の見直し期限期限は計画期間の終了日と合わせる

運営基準は欄の名前や並び順までは定めていません。記載事項がすべて読み取れることを優先して調整してください。

就労移行支援で追加したい欄

就労移行支援では、共通の欄に加えて、一般就労に向けた準備と就職後の定着まで見通せる欄を置くと、計画が具体的になります。運営基準には、求職活動の支援(第181条)、職場への定着のための支援(第182条)、就労選択支援に関する情報提供(第183条の2)が定められています。

就労移行支援で追加したい欄
追加する欄書く内容記入のコツ
就労に関する希望希望する職種、勤務日数・時間、勤務地、働き方「事務職」だけでなく、希望の理由も書く
就職の目標時期いつ頃までに就職をめざすか利用期間の残りと合わせて現実的な時期を置く
職業準備性の状況生活リズム、体調管理、作業、対人面の状況アセスメントの結果を要約し、課題欄とつなげる
職場実習・企業見学予定の時期、実習先の種類、ねらい実習後の振り返りをモニタリングで扱う
求職活動の支援ハローワークへの求職登録、応募書類、面接練習本人が行うことと職員の支援を分けて書く
関係機関との連携ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等誰と、何について連携するかを書く
就職後の定着支援就職後の相談支援、就労定着支援の利用希望就職した日から6か月以上の相談等の支援(第182条)を見越して書く

就労選択支援に関する情報提供(第183条の2)は、指定計画相談支援を行う者と連携して定期的に行うものとされています。実施日を後から確認できるよう、計画書か支援記録に残しておくと安心です。就労選択支援の概要は「就労選択支援とは」をご覧ください。

就労継続支援A型・B型で追加したい欄

A型については、厚生労働省の通知「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について」(平成29年3月30日 障障発0330第4号)で、就労継続支援A型計画書の様式例(別紙様式1)が示されています。この通知では、次の内容を計画に含める必要があるとし、別紙様式1以外の様式でもこれらが記載されていれば差し支えないとしています(新潟市 集団指導参考資料集に通知全文を掲載)。

  • 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
  • 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
  • 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容

同通知は、記載内容が一人ひとりの希望を踏まえない画一的なものになっている場合などは、指定基準の趣旨に反するとしています。B型には同様の国の様式例は確認できませんでしたが、工賃の支払(第201条)や、A型の規定を準用する実習・求職活動の支援(第202条で第193条〜第195条を準用)を踏まえた欄を置くと実態に合います。

A型・B型で追加したい欄
追加する欄A型での書き方B型での書き方参考
本人の働き方の希望業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無作業内容、通所日数・時間、工賃、A型や一般就労への希望の有無A型は通知の必須内容
収入の状況障害基礎年金等の有無や収入状況必要に応じて同様に記載A型の別紙様式1にある欄
生産活動での課題生産活動を行う際の課題作業を続ける上での課題A型の別紙様式1にある欄
健康状態・医学的リスク病名、服薬状況、作業で留意するリスク同左A型の別紙様式1にある欄
実習・求職活動実習の希望、求職活動の支援実習の希望、求職活動の支援第193条〜第195条
1日の流れ予定時間とサービス内容予定時間と作業・支援の内容A型の別紙様式1にある欄

B型の工賃の目標水準(第201条第4項)は事業所として年度ごとに設定するもので、個人の目標とは別物です。個人の計画では、本人が希望する作業や通所の安定など、本人ごとの目標として書きます。サービスごとの違いは「就労移行支援と就労継続支援の違い」も参考にしてください。

記入のコツ(意向から支援内容へのつながり、同意・交付欄)

欄が埋まっていても、欄どうしがつながっていなければ計画として読めません。意向→課題→目標→支援内容が一本の線でつながっているかを、書き終えたら確認します。

  1. 本人の意向から、実現に向けた課題を抜き出す
  2. 課題ごとに、計画期間内に達成をめざす短期目標を置く
  3. 短期目標ごとに、本人の取り組みと職員の支援内容を書く
  4. 次のモニタリングで、目標の達成度を何で確かめるかを決めておく

主な欄について、書くこと・記入例・よくある誤りを整理すると次のとおりです(記入例はすべて架空です)。

主な欄の書くこと・記入例・よくある誤り
欄書くこと記入例(架空)よくある誤り
本人の意向本人が望む生活・働き方「人と話すのは苦手だが、パソコンを使う仕事で週4日働きたい」職員の言葉に置き換えて、本人の希望が見えなくなる
短期目標期間内に評価できる行動3か月間、週4日・午前の通所を続ける「生活リズムを整える」だけで、評価の基準がない
支援内容誰が・いつ・何をするか生活支援員が毎週月曜に体調と睡眠の記録を一緒に振り返る「見守る」「声かけする」だけで、頻度や場面がない
留意事項支援する職員が共有すべき配慮大きな音が続くと疲れやすいため、作業席は窓側にする診断名だけを書き、具体的な配慮がない

NG例と書き換え例も表にまとめます。

NG例と書き換え例
欄NG例書き換え例(架空)理由
長期目標一般就労するパソコンを使う事務補助の仕事に、週4日・1日5時間から就職する本人の意向と同じ言葉で書くと、本人が自分の目標として読める
課題体調が不安定睡眠時間が短い日の翌日に欠席しやすい課題が具体的だと、支援内容を決めやすい

同意欄は、運営基準の「原案を説明し、文書により利用者の同意を得る」という手順の記録です。説明日、説明者、同意日、本人の署名欄を置き、本人が署名できない場合に備えて代筆者の欄も用意します。交付欄には、利用者への交付日と、指定特定相談支援事業者等への交付日を分けて書けるようにしておくと、交付漏れを防げます。署名の方法など形式の細部は、指定権者(自治体)の指導内容に合わせてください。

架空の記入例(就労移行支援・1件)

以下は、共通テンプレートの欄に沿って作った架空の事例です。実在の利用者・事業所とは関係ありません。

架空の記入例:就労移行支援を利用するAさん(30代)
欄記入例
サービスの種類・計画期間就労移行支援/4月1日〜6月30日(3か月)
本人の意向「前の職場では電話対応がつらかった。データ入力なら続けられそうなので、週4日から働きたい」
家族の意向無理をして体調を崩さないか心配。本人に合った職場で長く働いてほしい
総合的な支援の方針生活リズムと体調を安定させながら入力作業の経験を積み、職場実習につなげる
長期目標・達成時期データ入力を中心とする事務補助の仕事に、週4日勤務で就職する(来年3月頃)
短期目標・達成時期①週4日の通所を続ける(6月末)②入力作業を1日2時間続けられるようになる(6月末)
課題と優先順位1 睡眠時間が短い日の翌日に欠席しやすい 2 長時間の作業で集中が切れたときの休憩の取り方がわからない
本人の取り組み就寝・起床時刻を記録する。集中が切れたら職員に休憩を申し出る
支援内容・担当者生活支援員:毎週月曜に睡眠記録を一緒に振り返る。職業指導員:入力作業の時間を30分単位で区切り、休憩の取り方を練習する
留意事項電話の音が苦手なため、作業席は電話から離れた場所にする。服薬は主治医の指示どおり継続
計画作成に係る会議3月25日開催。本人と担当職員が参加し、本人の「午前中の通所から始めたい」との意見を原案に反映
説明・同意3月28日、サービス管理責任者が説明。同日、本人が署名
交付3月28日に本人へ交付。3月29日に相談支援事業所へ交付
次回の見直し予定6月中旬にモニタリング、6月末までに計画を見直す

本人の意向にある「データ入力」「週4日」が、目標にそのまま引き継がれている点がポイントです。モニタリングの書き方は「就労支援のモニタリングシート」で紹介しています。

テンプレート運用の注意点(自治体・事業所の様式、更新管理)

個別支援計画書について、全国共通で使用が義務づけられた様式は、本記事の調査範囲では確認できませんでした。一方で、自治体が参考様式を公開している例があります。

  • 大阪府箕面市は「事業者様式ライブラリー」で、アセスメント、個別支援計画(案)、個別支援計画作成会議録、面接記録シート、モニタリング結果記録、就労継続支援A型計画書などの様式例をPDFとExcelで公開しています(箕面市:事業者様式ライブラリー)。
  • 兵庫県は就労系サービスの留意事項のページで、就労継続支援A型計画書をPDFとExcelで掲載しています(兵庫県:就労系に関する留意事項)。
  • 鳥取県は「A型基準の見直しについて」のページで、厚生労働省通知とともにA型計画書(別紙様式例1)を掲載しています(鳥取県:A型基準の見直しについて)。

まず指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)のサイトや集団指導資料で、様式の指定や参考様式を確認してください。指定がなければ、本記事の表の欄で事業所の様式を作れます。

テンプレートを運用するときは、次の点を決めておくと管理しやすくなります。

  1. 様式の版を決める:様式を変えた日と変更点を記録し、古い様式が混在しないようにする
  2. 見直し期限を一覧にする:利用者ごとに計画期間の終了日を一覧にし、3か月(就労移行支援)または6か月(A型・B型)の期限を超えないようにする
  3. 原案と確定版を区別する:会議前の原案と、同意を得た確定版を別に保存する
  4. 相談支援事業所との整合を確認する:サービス等利用計画の目標と大きくずれていないかを確かめる(参考:サービス等利用計画とは)
  5. 保存期間を確認する:運営基準第75条では、計画を含む記録をサービスを提供した日から5年間保存するとしている。条例で別に定めている場合があるため、指定権者の基準も確認する

一連の手順(アセスメント、会議、説明・同意、交付、モニタリング)が適切に行われていない場合、個別支援計画未作成等減算の対象になる可能性があると、箕面市の同ページでも注意喚起されています。様式だけでなく、手順の記録を残すことが大切です。

今の様式のままAIで下書きする方法

様式を整えても、面談後に内容を思い出して書き写す作業は残ります。AURA就労支援は、就労移行支援・就労継続支援A型/B型向けの障害福祉AIです。面談音声や支援記録から、アセスメント、個別支援計画書、モニタリング報告書などの下書きを作成し、職員が確認・修正して仕上げます。

製品ページでは、事業所が使う書式に合わせて出力でき、自治体ごとの様式でも現場の運用に沿った書類作成ができるとしています。アセスメントの項目と選択肢も、事業所のやり方に合わせて設定できます。様式を変えずに書き写す負担を減らし、利用者と向き合う時間に充てることがねらいです。

AIの下書きは、あくまで確認・修正の出発点です。計画の内容を判断するのはサービス管理責任者であり、会議や文書による同意、交付といった手順は省略できません。データの取扱いは「AURAの安全性への取り組み」で公開しています。

導入事例:就労移行支援事業所のサービス管理責任者

Omoro-Step靱(うつぼ)公園のサービス管理責任者・原さんは、以前は新規利用者のアセスメントと計画書原案の作成に1時間半〜2時間ほどかかることもあったと話しています。AURAの導入後は、面談内容をもとに下書きが作られ、「面談時間が1時間なら、書類作成は30分ぐらいです」と語っています。録音で記録が残るため、面談中に目を見て会話できるようになった点も変化として挙げています(インタビュー全文)。

※数値は、インタビューで語られた個別の体験・概数です。

今の様式を使い続けながら下書きを効率化したい場合は、AURA就労支援の資料を受け取ることができます。

よくある質問

個別支援計画書に国が定めた統一様式はありますか?

全国共通で使用が義務づけられた様式は、本記事の調査範囲では確認できませんでした。記載事項は運営基準第58条で定められており、A型については厚生労働省通知で計画書の様式例が示されています。

テンプレートは事業所で自作してもよいですか?

運営基準の記載事項と手順の記録を満たしていれば、事業所で作った様式を使えます。ただし、指定権者が様式を指定している場合はそれに従ってください。

就労移行支援とA型・B型で同じテンプレートを使えますか?

共通の欄は同じものを使えます。サービスごとの追加欄と、見直し頻度(就労移行支援は3か月、A型・B型は6か月に1回以上)の違いを反映させてください。

AIで作った下書きをそのまま計画書にしてよいですか?

そのまま使うのではなく、サービス管理責任者が内容を確認・修正してください。会議、文書による同意、交付の手順も通常どおり必要です。

参考資料

本記事は2026年10月23日時点の情報です。

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