サービス等利用計画と個別支援計画の関係と違い|作成者・時期・連動の手順

公開日:2026/10/23

サービス等利用計画と個別支援計画の関係と違い|作成者・時期・連動の手順

サービス等利用計画は相談支援専門員が生活全体を見て作る総合的な計画、個別支援計画はそれを踏まえてサービス管理責任者が事業所の支援を具体化する計画です。支給決定の前後に作り、モニタリングで連動させます。

この記事では、2つの計画の関係、作成の時系列、連動させる手順、よくあるずれの防ぎ方を、就労継続支援B型の架空事例で解説します。それぞれの計画の書き方は、サービス等利用計画とはと個別支援計画書の書き方で詳しく扱っています。

目次

  1. 結論:2つの計画の関係(全体計画と事業所の計画)
  2. 違いの比較表(根拠法令・作成者・期間・見直し頻度)
  3. 作成の時系列:申請からモニタリングまで
  4. 2つの計画を連動させる4つの手順
  5. 架空事例:B型利用者の2つの計画
  6. よくあるずれと防ぎ方
  7. 障害児の場合:障害児支援利用計画と通所支援計画
  8. 2つの計画の書類作成の負担を減らすには
  9. よくある質問
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  11. 参考資料

結論:2つの計画の関係(全体計画と事業所の計画)

2つの計画は「上下関係」というより、生活全体の計画と、その一部を担う事業所の計画という関係です。サービス等利用計画には、利用者の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、福祉サービス等の種類・内容・量などを書きます。複数の事業所やインフォーマルな支援も含めた「生活の設計図」です(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第15条)。

個別支援計画は、そのうち自事業所が担う部分を、日々の支援に落とし込む計画です。サービス管理責任者が自らアセスメントを行い、支援の目標と達成時期、具体的な支援内容、留意事項を定めます(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第58条。就労継続支援B型は第202条で準用)。

横浜市の資料でも、各事業者はサービス等利用計画の内容と、各事業者の果たすべき役割を踏まえて個別支援計画を作成すると整理されています(横浜市「個別支援計画を作成するにあたって」)。

押さえておきたい関係は次の3点です。

  • 方向:サービス等利用計画の方針・課題を、個別支援計画が事業所の目標と支援内容に具体化する
  • 情報:個別支援計画は利用者と相談支援事業者に交付され、事業所のモニタリング結果は相談支援専門員のモニタリングに生かされる
  • 時間:作成・見直しの時期が異なるため、意識して合わせないとずれる

違いの比較表(根拠法令・作成者・期間・見直し頻度)

就労継続支援B型を利用する成人の場合で比較します。条文はe-Gov法令検索で確認した内容です。

サービス等利用計画と個別支援計画の比較(成人・B型利用の場合)
項目サービス等利用計画個別支援計画(B型)
根拠障害者総合支援法 第5条第23項・第24項、計画相談支援基準 第15条指定障害福祉サービス基準 第58条(第202条で準用)
作成者指定特定相談支援事業所の相談支援専門員B型事業所のサービス管理責任者
対象範囲生活全体。複数の福祉サービスや地域の活動も位置付ける自事業所が提供する支援
目的適切なサービスの組合せを決め、継続的に利用できるようにする事業所での支援内容を具体化し、計画に基づいて提供する
主な記載事項意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、目標と達成時期、サービスの種類・内容・量、留意事項、モニタリング期間の提案意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、支援の目標と達成時期、留意事項
作成時期支給決定の前に計画案、支給決定後に担当者会議を経て本計画サービス等利用計画を踏まえ、利用開始時に作成
見直し市町村が定めるモニタリング期間ごとに実施状況を確認少なくとも6か月に1回以上(就労移行支援は3か月に1回以上)
会議サービス担当者会議(相談支援専門員が招集)個別支援計画の作成に係る会議(サービス管理責任者が開催)
交付先計画案は利用者等。本計画は利用者等と各サービスの担当者利用者と指定特定相談支援事業者等
様式基準は記載事項を定める。様式は自治体の指定や事業所の運用を確認基準は記載事項を定める。様式は自治体の指定や事業所の運用を確認

記載事項を比べると、サービス等利用計画は「援助の方針」「解決すべき課題」、個別支援計画は「支援の方針」「生活全般の質を向上させるための課題」と、条文の言葉がわずかに違います。前者は生活全体の課題を、後者は事業所の支援で質を高める課題を書く、と考えると書き分けやすくなります。

モニタリング期間は、施行規則第6条の16で区分ごとの期間(1か月・3か月・6か月)を勘案して市町村が定めます。B型を利用し、ほかの区分に当たらない人は6か月が勘案される期間です。ただし利用開始直後や65歳以上など、別の区分に当たる場合があります(障害者総合支援法施行規則)。実際の期間は、支給決定の内容で確認します。

作成の時系列:申請からモニタリングまで

2つの計画は、次の順番で作られます。相談支援側の手順は計画相談支援基準第15条、事業所側の手順は指定障害福祉サービス基準第58条に定められています。

  1. 申請と契約:利用者が市町村にサービスの支給を申請し、指定特定相談支援事業所と計画相談支援の契約を結ぶ
  2. 相談支援専門員のアセスメント:居宅等を訪問して本人と家族に面接し、希望する生活と解決すべき課題を把握する
  3. サービス等利用計画案の作成:内容を説明して文書で同意を得て交付し、利用者が市町村に提出する(障害者総合支援法 第22条第4項)
  4. 支給決定:市町村が計画案などを勘案して支給の要否と支給量を決め、受給者証を交付する
  5. サービス担当者会議:相談支援専門員が計画案を変更し、利用予定の事業所の担当者を招集して意見を求める。テレビ電話装置等の活用も可
  6. サービス等利用計画の確定:利用者等の文書同意を得て、利用者等と各担当者に交付する
  7. 個別支援計画の作成:サービス管理責任者が本人に面接してアセスメントを行い、原案を作成。会議で意見を求め、利用者の文書同意を得て、利用者と相談支援事業者に交付する
  8. モニタリングと見直し:事業所はB型なら少なくとも6か月に1回以上計画を見直し、相談支援専門員は市町村が定める期間ごとに居宅等を訪問してモニタリングを行う

手順5の時点では、事業所はまだ本格的なアセスメントを終えていないことが多いため、会議では担う役割の見通しを伝え、手順7で具体化します。利用開始から計画作成までの期間の扱いは、所管の自治体に確認してください。

なお、指定特定相談支援事業者以外が作成する計画案(いわゆるセルフプラン)を提出できる場合もあります(第22条第5項)。この場合、事業所が本人・家族と生活全体の目標を直接確認します。

2つの計画を連動させる4つの手順

制度上の手順だけでは、2つの計画は自然にはそろいません。実務の手順を、書くこと・記入例・よくある誤りで整理します。

手順1:目標を共有する

  • 書くこと:サービス等利用計画の長期目標と本人の言葉を、個別支援計画の「本人の意向」「長期目標」にそのまま引く。事業所の短期目標は、その長期目標に近づく一歩として書く
  • 記入例:「(サービス等利用計画の長期目標)週4日通所し、生活リズムを整える」を受けて、「(個別支援計画の短期目標)3か月で、午前の作業に週3日以上参加する」
  • よくある誤り:事業所の都合で別の長期目標を立て、相談支援専門員の計画と方向が食い違う

手順2:担当者会議で役割を決める

  • 書くこと:担当者会議では、各事業所が担う課題と、情報共有の方法(連絡の窓口、記録の受け渡し方)を決め、会議録に残す
  • 記入例:「通所の安定はB型事業所、通院と服薬の確認は訪問看護、家計の相談は相談支援専門員が担う」
  • よくある誤り:会議に出席しただけで、自事業所の役割が議事録に残っていない

手順3:モニタリング時期を調整する

  • 書くこと:相談支援専門員のモニタリング月と、事業所の計画見直し月を確認し、事業所のモニタリング結果が相談支援のモニタリングの前に届くよう予定を組む
  • 記入例:「相談支援のモニタリングは4月・10月。事業所の見直しは3月・9月に実施し、結果を月末までに相談支援事業所へ送る」
  • よくある誤り:事業所の見直しが相談支援のモニタリングの直後になり、半年前の情報で全体計画が更新される

手順4:変更時に連絡する

  • 書くこと:通所日数の大きな変化、体調の変化、就労への意向の変化など、サービスの種類や量に影響しうる変化は、次のモニタリングを待たずに相談支援専門員へ連絡する
  • 記入例:「通所が月4日に減少。本人は午後からの通所を希望。支給量と計画の見直しについて相談したい」
  • よくある誤り:個別支援計画だけを変更し、相談支援事業所に新しい計画を交付していない

就労移行支援や就労継続支援の利用者について、モニタリングの結果などから就労選択支援の利用が必要と認められる場合、相談支援専門員は事業所と連携して情報提供などを行うとされています(計画相談支援基準 第15条第3項第6号)。就労選択支援については就労選択支援とはを参照してください。

架空事例:B型利用者の2つの計画

以下は説明のための架空の事例です。実在の利用者・事業所とは関係ありません。

Aさん(30代・架空)は精神障害があり、自宅で過ごす時間が長い状態でした。「人と話しながら軽作業をしたい。いつかは短時間でも働きたい」と希望し、B型と訪問看護を利用します。同じ目標の書き分けを示します。

同じ目標の書き分け(架空の事例)
項目サービス等利用計画(相談支援専門員)個別支援計画(B型のサービス管理責任者)
本人の意向人と話しながら軽作業をしたい。いつかは短時間でも働きたい同左(本人の言葉をそのまま引く)。作業は袋詰めから始めたい
方針日中活動の場を確保し、体調管理と両立しながら就労への準備を段階的に進める午前の作業から始め、体調と通所の記録を本人と一緒に確認しながら作業時間を延ばす
長期目標1年後、週4日通所し、生活リズムを整える1年後、週4日、午前と午後の作業に参加できる
短期目標6か月で週3日の通所が定着する3か月で、午前の作業に週3日以上参加する
サービスと支援内容B型 週3日から開始、訪問看護 週1回、相談支援専門員による家計の相談袋詰め作業、休憩の取り方の練習、週1回の振り返り面談、体調の変化時は訪問看護と相談支援専門員に連絡
確認の時期市町村が定めるモニタリング期間ごと少なくとも6か月に1回以上の見直し

ポイントは、本人の意向と長期目標の方向が一致していること、個別支援計画の支援内容が「作業」「面談」「連絡」まで具体的であることです。NG例と書き換え例を表にまとめます。

NG例と書き換え例(架空の事例)
NG例書き換え例理由
(個別支援計画)一般就労を目指す週4日、午前と午後の作業に参加できる全体計画は「生活リズムを整える」段階。事業所の目標が先走ると本人の負担になる
(個別支援計画)作業に慣れる3か月で、午前の作業に週3日以上参加する達成したかどうかをモニタリングで判断できない
(サービス等利用計画)B型で作業訓練を行うB型を週3日利用し、日中活動の場と人と話す機会を確保する事業所の支援内容ではなく、生活全体の中での役割を書く

よくあるずれと防ぎ方

2つの計画のずれは、多くが「時期」と「伝達」の問題から生まれます。現場で起こりやすい例と防ぎ方をまとめます。

2つの計画のずれと防ぎ方
よくあるずれ起きる原因防ぎ方
長期目標の方向が違うサービス等利用計画を読まずに個別支援計画を作る計画の交付を受けたら、意向と長期目標を個別支援計画に転記してから原案を作る
通所日数が合わない支給量と、事業所が計画で想定する利用日数が別々に決まる担当者会議で利用日数の見通しをすり合わせ、受給者証の支給量を確認する
見直しの情報が古いモニタリング月と見直し月が離れている年間の予定表に双方のモニタリング月を書き込み、事業所の結果を先に送る
相談支援事業所に新しい計画が届いていない個別支援計画の変更時に交付を忘れる交付の記録欄を作り、作成・変更のたびに交付日と方法を残す
本人が2つの計画の違いを理解していない説明が別々に行われ、関係が伝わらない説明時に「全体の計画のうち、ここを事業所で支援します」と対応関係を示す

特に交付は、指定障害福祉サービス基準第58条第8項で、個別支援計画を利用者と指定特定相談支援事業者等に交付することが定められています。作成・変更のたびに交付日と交付方法を記録しておくと、後から確認しやすくなります。モニタリングの記録方法は就労支援のモニタリングシートと計画相談支援モニタリングシートで解説しています。

障害児の場合:障害児支援利用計画と通所支援計画

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する障害児の場合、根拠は児童福祉法になり、計画の名称も変わります。基本の関係は成人と同じで、障害児相談支援の相談支援専門員が作る障害児支援利用計画を踏まえて、事業所の児童発達支援管理責任者が通所支援計画を作ります。

障害児の2つの計画の比較
項目障害児支援利用計画通所支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)
根拠児童福祉法 第21条の5の7、指定障害児相談支援基準 第15条指定通所支援基準 第27条(放課後等デイサービスは第71条で準用)
作成者指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員児童発達支援管理責任者
同意障害児とその家族に説明し、文書で同意を得る通所給付決定保護者と障害児に説明し、文書で同意を得る
特有の記載障害児の意見の尊重、最善の利益、インクルージョンの観点基準第26条第4項の領域との関連性、インクルージョンの観点を踏まえた支援の具体的内容
見直し市町村が定めるモニタリング期間ごと(多くは6か月を勘案、一定の場合は1か月)少なくとも6か月に1回以上
交付先障害児等と担当者通所給付決定保護者と障害児相談支援を提供する者

障害児支援利用計画のモニタリング期間は、児童福祉法施行規則第1条の2の7で、原則6か月、施設からの退所直後などは1か月を勘案して市町村が定めます(児童福祉法施行規則)。条文は指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準と指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準で確認できます。

障害児では、保護者の意向と本人の意見を書き分け、学校や保育所との連携も意識します。制度の全体像はこども家庭庁「障害児支援」で確認できます。

2つの計画の書類作成の負担を減らすには

2つの計画を連動させるには、相手の計画を読み、自分の計画に反映し、変更を伝える作業が繰り返し発生します。この「読み取って書き直す」負担を減らせると、連携や利用者支援に使える時間を確保しやすくなります。

AURA相談支援は、計画相談支援・障害児相談支援向けの障害福祉AIです。面談音声や資料から、アセスメント、サービス等利用計画案、モニタリング報告書、支援経過記録などの下書きを作成し、相談支援専門員が確認・判断します。今お使いのExcel様式を取り込んで書類を作れます。導入事例では、社会福祉法人で計画相談を担当する中川さんが、計画書とモニタリングのセットに約5時間かかっていたのが、継続の方は「トータルしたら、1時間ぐらい」と見込めるようになったと語っています。複数の事業所への聞き取りを全体の状況にまとめる作業が負担だったとも語っています(中川さんのインタビュー)。AURA相談支援の資料を受け取る

AURA就労支援は、就労移行支援・就労継続支援A型/B型向けの障害福祉AIです。面談音声や支援記録から、アセスメント、個別支援計画書、モニタリング報告書などの下書きを作成し、職員が確認・修正します。利用者管理、支援記録、実績、国保連請求まで一つの環境で扱えます。導入事例では、福岡市の就労支援事業所「てとて」のサービス管理責任者が、録音データから個別支援計画書やモニタリングシートを作れる点を挙げ、「サービス等利用計画と照らし合わせながら目標を作ってくれたり」すると話しています。下書きの7〜8割をAURAが作ることで、残りを仕上げるだけになったとのことです(てとてのインタビュー)。AURA就労支援の資料を受け取る

どちらも何台・何人で使っても追加費用は不要で、データの取扱いはAURAのデータ取扱いで公開しています。事例の数値はインタビューで語られた個別の体験・概数です。下書きは材料であり、計画を判断し本人の同意を得るのは相談支援専門員とサービス管理責任者です。AI活用の考え方は障害福祉AIとはで紹介しています。

よくある質問

個別支援計画をサービス等利用計画より先に作ってもよいですか?

基本はサービス等利用計画を踏まえて作ります。担当者会議で役割を確認したうえで、事業所のアセスメントを経て個別支援計画を作成する流れです。

個別支援計画は相談支援事業所に渡す必要がありますか?

必要です。指定障害福祉サービス基準第58条第8項で、利用者と指定特定相談支援事業者等への交付が定められています。変更したときも同様です。

サービス担当者会議と個別支援計画の会議は同じものですか?

別の会議です。サービス担当者会議は相談支援専門員がサービス等利用計画のために招集し、個別支援計画の会議はサービス管理責任者が開催します。

2つの計画の目標は同じ文言にすべきですか?

長期的な方向は一致させ、文言は役割に応じて書き分けます。本人の意向は同じ言葉を引き、事業所の目標は支援で達成できる具体的な行動で書きます。

モニタリングの頻度が違うのはなぜですか?

根拠となる規定が違うためです。相談支援は市町村が定める期間ごと、B型の個別支援計画は少なくとも6か月に1回以上の見直しと定められています。

セルフプランの利用者の個別支援計画はどう作りますか?

提出された計画案の内容を確認し、本人・家族と生活全体の目標を直接確認して作ります。相談支援専門員による調整がないため、関係機関への連絡も事業所が意識して行います。

参考資料

本記事は2026年10月23日時点の情報です。

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