計画相談支援とは?利用の流れ・報酬・相談支援専門員の役割を解説

公開日:2026/10/23

計画相談支援とは?利用の流れ・報酬・相談支援専門員の役割を解説

計画相談支援とは、障害福祉サービスを使う障害者が、特定相談支援事業所の相談支援専門員からサービス等利用計画の作成とモニタリングを受ける支援です。申請時から利用中まで続き、利用者負担は原則ありません。

目次

  1. 計画相談支援とは
  2. 計画相談支援の利用の流れ
  3. 相談支援専門員の役割
  4. 計画相談支援の報酬
  5. セルフプランとの違い
  6. 相談支援事業所の書類業務
  7. よくある質問
  8. 関連記事
  9. 参考資料

計画相談支援とは

計画相談支援は、障害者総合支援法にもとづく相談支援の一つです。対象は障害福祉サービス等を申請・利用する障害者で、相談支援専門員が計画の作成とモニタリングを行います。利用者負担は原則としてありません。

法律上は「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」をあわせて計画相談支援と呼び、基本相談支援とあわせて行う事業を「特定相談支援事業」と定めています(障害者総合支援法第5条(e-Gov法令検索))。全体像を表にまとめます。

計画相談支援と障害児相談支援の概要
項目 計画相談支援 障害児相談支援
根拠法 障害者総合支援法 児童福祉法
主な対象者 障害福祉サービスや地域相談支援を申請・利用する障害者(障害児の居宅介護等を含む) 児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援を申請・利用する障害児の保護者
作成する計画 サービス等利用計画(案) 障害児支援利用計画(案)
担う事業所 指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所
利用者負担 原則なし 原則なし

利用者負担がない理由は、計画相談支援給付費の額が「算定基準により算定した費用の額」そのものと定められ、障害福祉サービスのように利用者負担額を差し引く仕組みになっていないためです(障害者総合支援法第51条の17)。自治体の案内でも、たとえば杉並区は「計画の作成にあたって、利用者に負担していただく費用はありません」と案内しています(杉並区「サービス等利用計画について」)。

計画そのものの中身は、関連記事サービス等利用計画とはで詳しく解説しています。制度全体の位置づけは障害者総合支援法とはもあわせてご覧ください。

サービス利用支援と継続サービス利用支援

計画相談支援は、計画を「つくる」支援と「確かめ続ける」支援の2つに分かれます。

  • サービス利用支援:支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定後に事業所等との連絡調整を行ったうえで、サービス等利用計画を作成する支援です。
  • 継続サービス利用支援:支給決定の有効期間中、定められた期間ごとに利用状況を検証(モニタリング)し、必要に応じて計画の変更や、新たな支給決定の申請の勧奨を行う支援です。

障害児の場合は「障害児相談支援」

障害児が児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する場合は、児童福祉法にもとづく障害児相談支援となり、作成する計画は障害児支援利用計画と呼ばれます。支援の中身は「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」の2つで、構造は計画相談支援と同じです(児童福祉法第6条の2の2)。

一方、障害児が居宅介護などの障害福祉サービスを使う場合は、障害者総合支援法にもとづき指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成します。厚生労働省の資料では、障害児に係る計画は同一事業者が通所・居宅を一体的に作成すると整理されています(厚生労働省・こども家庭庁 第41回報酬改定検討チーム資料(令和5年10月30日))。

計画相談支援の利用の流れ

計画相談支援は、申請から利用開始後まで次の8段階で進みます。細かな手続きは市町村ごとに異なります。

  1. 市町村へ相談・申請:本人または家族が市町村の障害福祉の窓口に相談し、障害福祉サービスの支給申請を行います。サービスの種類によっては障害支援区分の認定調査も行われます。
  2. 計画案の提出依頼を受ける:市町村は、サービス等利用計画案を提出する必要がある旨と、提出先・提出期限を書面で申請者に通知します(障害者総合支援法施行規則第12条の3)。
  3. 特定相談支援事業所と契約:申請者が指定特定相談支援事業所を選び、計画作成のための契約を結びます。担当の相談支援専門員が決まります。
  4. アセスメントとサービス等利用計画案の作成:相談支援専門員が居宅等を訪問して本人・家族と面接し、希望する生活や解決すべき課題を把握したうえで計画案を作成します。本人等に説明して文書で同意を得たうえで交付し、市町村へ提出します(事業所が代行する自治体もあります)。
  5. 支給決定と受給者証の交付:市町村は、計画案などを勘案して支給の要否や支給量を決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。
  6. サービス担当者会議:相談支援専門員が、支給決定を踏まえて計画案を見直し、本人と利用予定の事業所の担当者を集めて会議を開きます。テレビ電話装置等を使った開催も認められています。
  7. サービス等利用計画の確定と利用開始:会議を踏まえた計画について改めて本人等の同意を得て、サービス等利用計画を本人と各担当者に交付します。各事業所はこれを踏まえて個別支援計画を作り、サービスの利用が始まります。
  8. モニタリング:市町村が定めた期間ごとに相談支援専門員が居宅等を訪問して面接し、利用状況を確認して記録します。必要に応じて計画を変更し、支給決定の更新や変更が必要な場合は申請を勧めます。

手順4・6・7・8の内容は、指定計画相談支援の運営基準で相談支援専門員の義務として定められています(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第15条)。

モニタリングの頻度

モニタリングの期間は、本人の状況や利用するサービスなどを勘案して市町村が決めます。施行規則には、勘案する標準的な期間として次の区分が示されています。

モニタリング期間の標準(障害者総合支援法施行規則第6条の16より要約)
対象となる人の例 標準期間
支給決定・変更でサービスの種類・内容・量が著しく変わった人(利用開始から3か月まで) 1か月ごと
施設からの退所等で集中的な支援が必要な人、単身などで自ら事業所と連絡調整することが難しい人など 1か月ごと
就労選択支援を利用する人 1か月ごと
居宅介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、共同生活援助(日中サービス支援型)などを利用する人 3か月ごと
上記以外の人(施設入所支援などを利用する人を含む) 6か月ごと

正確な条件は障害者総合支援法施行規則第6条の16をご確認ください。記録の書き方は計画相談支援モニタリングシートの書き方で解説しています。

相談支援専門員の役割

相談支援専門員は、本人の希望する暮らしを起点にサービスを組み合わせ、関係者をつなぐ調整役です。計画作成では自己決定の尊重と意思決定支援への配慮が求められます。

相談支援専門員になるための要件

相談支援専門員として配置されるには、障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野での一定の実務経験(3〜10年)と、相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。配置後も5年ごとに現任研修を修了しなければなりません。地域の中核的な役割を担う人材として、主任相談支援専門員の研修も設けられています(厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)」)。実務経験の年数は保有資格などによって異なります。

4つの主な役割

相談支援専門員の主な役割
役割 主な業務 ポイント
アセスメント 居宅等を訪問し、本人・家族と面接して心身の状況、環境、希望を把握する 面接の趣旨を説明し理解を得る。意思決定が難しい人は意思や選好を丁寧に把握する
計画作成 サービス等利用計画案・計画を作成し、説明と文書による同意を得る 公的サービスだけでなく、地域の自発的な活動なども計画に位置づけるよう努める
事業所との調整 サービス担当者会議の開催、事業所や医療・教育機関などとの連絡調整 担当者から専門的な見地の意見を求め、計画に反映する
権利擁護 本人の意向の代弁、意思決定支援、不適切な状況への気づきと対応 事業所の都合ではなく本人の立場に立ち、サービス選択に必要な情報を提供する

計画案には、生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、目標と達成時期、福祉サービス等の種類・内容・量、留意事項、モニタリング期間の提案などを記載します(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第15条)。

事業所との調整では、サービス等利用計画が全体の計画、各事業所の個別支援計画がその中の具体的な支援計画という関係です。個別支援計画側の書き方は個別支援計画書の書き方を参考にしてください。

権利擁護の面では、地域の事業所の情報を適正に提供し、本人がサービスを選べるようにすることも運営基準に定められています。特定の事業所に誘導しない中立的な立場が求められます。

計画相談支援の報酬

相談支援事業所は、計画相談支援給付費を市町村に請求します。市町村は審査・支払の事務を国民健康保険団体連合会に委託することができます(障害者総合支援法第51条の17)。報酬は「単位」で定められ、地域区分に応じた単価を掛けて金額を計算します。

以下の単位数は、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の令和6年度版と令和8年度版で確認したものです。基本報酬と主な加算の単位数は令和6年度報酬改定で定められ、令和8年度版でも同じ値が掲載されています(報酬算定構造(令和6年度)/報酬算定構造(令和8年度))。

基本報酬

基本報酬は、計画を作成した月の「サービス利用支援費」と、モニタリングを行った月の「継続サービス利用支援費」に分かれます。さらに、相談支援専門員の配置数などの体制に応じた機能強化型(Ⅰ)〜(Ⅳ)と、通常の区分があります。

計画相談支援の基本報酬(1月につき)
区分 サービス利用支援費 継続サービス利用支援費
機能強化型(Ⅰ) 2,014単位 1,761単位
機能強化型(Ⅱ) 1,914単位 1,661単位
機能強化型(Ⅲ) 1,822単位 1,558単位
機能強化型(Ⅳ) 1,672単位 1,408単位
(Ⅰ) 1,572単位 1,308単位
(Ⅱ) 732単位 606単位

通常区分の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、取扱件数のうち40件未満の部分は(Ⅰ)、40件以上の部分は(Ⅱ)で算定する仕組みです(前掲の第41回報酬改定検討チーム資料)。令和6年度改定では、質の高い相談支援事業所の整備を進めるため、機能強化型の基本報酬が充実されました(厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」)。

障害児相談支援も同じ6区分で、障害児支援利用援助費は機能強化型(Ⅰ)2,201単位〜(Ⅱ)815単位、継続障害児支援利用援助費は機能強化型(Ⅰ)1,896単位〜(Ⅱ)662単位です(前掲の報酬算定構造)。

主な加算

計画相談支援の主な加算
加算 単位数 概要
初回加算 300単位/月(障害児相談支援は500単位/月) 新規に計画を作成した場合など。計画案の作成に一定期間を要した場合は月数分を算定
主任相談支援専門員配置加算 (Ⅰ)300単位/月、(Ⅱ)100単位/月 主任相談支援専門員を配置する事業所を評価。令和6年度改定で2区分に
入院時情報連携加算 (Ⅰ)300単位/月、(Ⅱ)150単位/月 入院時に医療機関へ必要な情報を提供した場合
退院・退所加算 300単位/回(3回まで) 退院・退所時の連携を評価。初回加算とは選択
医療・保育・教育機関等連携加算 面談200〜300単位/月、通院同行300単位/回、情報提供150単位/回 医療・保育・教育機関などとの連携を評価
集中支援加算 訪問・会議開催・会議参加300単位/月、通院同行300単位/回、情報提供150単位/回 基本報酬を算定しない月に行った集中的な支援を評価
サービス担当者会議実施加算 100単位/月 サービス担当者会議の実施を評価
サービス提供時モニタリング加算 100単位/月 サービス提供の場面でのモニタリングを評価
福祉・介護職員等処遇改善加算 所定単位×5.1% 令和8年6月施行で計画相談支援・障害児相談支援にも新設

このほか、居宅介護支援事業所等連携加算、各種の支援体制加算、地域生活支援拠点等に関する加算などがあり、虐待防止措置の未実施などは減算の対象です。処遇改善加算の新設は、令和8年度改定で決まったものです(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」)。

注意:加算には算定要件、併給できない組み合わせ、算定回数の上限があります。実際の請求では、告示・留意事項通知とQ&A、指定権者である市町村の案内を必ず確認してください。

セルフプランとの違い

セルフプランとは、指定特定相談支援事業所以外の人、たとえば本人や家族が作成するサービス等利用計画案のことです。身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合や、申請者が希望する場合に、事業所が作成する計画案の代わりに提出できます(障害者総合支援法第22条第5項、同法施行規則第12条の4・第12条の5)。

計画相談支援とセルフプランの比較
比較項目 計画相談支援 セルフプラン
計画案の作成者 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員 本人・家族など事業所以外の人
利用者の費用 原則なし なし
事業所との調整 相談支援専門員が担当者会議などで調整 本人・家族が自分で行う
モニタリング 定められた期間ごとに相談支援専門員が実施 継続サービス利用支援の対象外。見直しは本人・家族が主体

セルフプランは本人の意思で生活を組み立てられる一方、利用するサービスや関係機関が多いほど、調整と見直しの負担が本人・家族に集中します。

厚生労働省の報酬改定検討チーム資料では、セルフプランの割合が地域ごとに大きくばらついていることや、本人や保護者が希望しない場合もセルフプランになっている場合があることが課題として挙げられています(前掲の第41回報酬改定検討チーム資料)。計画相談支援を希望しているのに事業所が見つからない場合は、市町村の窓口に相談しましょう。

相談支援事業所の書類業務

指定特定相談支援事業所は、利用者ごとに相談支援台帳を整備し、提供した日から5年間保存することが運営基準で定められています(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第30条)。主な書類は次のとおりです。

計画相談支援で作成・保存する主な書類
書類 作成するタイミング 主な内容
重要事項説明書・契約書 利用の申込み・契約時 運営規程の概要など、サービスの選択に必要な重要事項
アセスメントの記録 計画案の作成前、計画変更時 心身の状況、環境、生活の状況、本人・家族の意向
サービス等利用計画案・サービス等利用計画 支給決定の前後、計画変更時 援助の方針、解決すべき課題、目標、サービスの種類・内容・量
サービス担当者会議等の記録 会議開催時 出席者、検討内容、担当者の意見、結論
モニタリングの結果の記録 モニタリング実施月 利用状況、目標の達成度、本人の満足度、計画変更の要否
連絡調整の記録(支援経過記録) 随時 事業所・関係機関とのやりとりの日時と内容

このほか、苦情や事故の記録も必要です。契約時には市町村への報告、計画作成時には写しの提出も求められます(同基準第6条)。面談内容を書き起こして各書類に転記する作業は、特に時間がかかりやすい部分です。

AIで下書きする場合の確認点

AIで書類の下書きを作る場合、出力は確認前の下書きとして扱い、次の点を相談支援専門員が確認してください。

  • 本人が語った希望や意向が、本人の言葉に近い形で正しく反映されているか
  • 事実(本人・家族の発言、観察した内容)と、推測や評価が区別されているか
  • サービスの種類・支給量・期間が、市町村の支給決定や受給者証の内容と一致しているか
  • 会議の出席者や日付、関係機関の名称などに誤りがないか
  • 音声・資料の取り扱いについて、本人の同意と事業所の個人情報管理ルールに沿っているか
  • 必要なときに元の音声や記録へ戻って内容を確かめられるか

重要:アセスメントの判断、計画内容の決定、本人への説明と同意は相談支援専門員の業務です。AIが作るのはあくまで下書きで、最終的な判断と責任は人が持ちます。

たとえばAURA相談支援は、計画相談支援・障害児相談支援向けの障害福祉AIです。面談音声や資料から、アセスメント、サービス等利用計画案、モニタリング報告書、支援経過記録などの下書きを作成し、相談支援専門員が確認・判断する使い方を前提としています。なお、国保連請求機能は2026年7月14日時点で開発中です。障害福祉分野でAIを使う際の基本的な考え方は障害福祉AIとはで解説しています。

よくある質問

計画相談支援に費用はかかりますか?

原則としてかかりません。計画相談支援給付費として、算定基準による費用の全額が支給される仕組みのためです。ただし、本人の選択で通常の事業の実施地域外へ訪問を受ける場合は、事前の説明と同意のうえで交通費を負担することがあります(指定計画相談支援の運営基準第12条)。

相談支援事業所はどう選べばよいですか?

市町村の窓口で地域の指定特定相談支援事業所(障害児は指定障害児相談支援事業所)の一覧を確認し、訪問できる地域か、障害特性に応じた支援経験があるか、相談しやすいかを面談で確かめて選ぶのがおすすめです。

申請前に準備しておくものはありますか?

必要書類は市町村ごとに異なるため、窓口で確認するのが確実です。あわせて、今の生活で困っていること、これからやってみたいこと、使いたいサービスの希望をメモしておくと、アセスメントで本人の意向を伝えやすくなります。

契約した相談支援事業所は変更できますか?

変更できます。運営基準では、利用者が他の事業所の利用を希望した場合、事業所は直近のサービス等利用計画と実施状況に関する書類を交付しなければならないと定めています(同基準第16条)。変更の手続きは市町村に確認してください。

参考資料

本記事は2026年10月21日時点の情報です。報酬の単位数や算定要件は改定されることがあるため、最新の告示・通知と市町村の案内をご確認ください。

面談から書類・記録・請求まで。
障害福祉の業務をつなぐAI「AURA」
現場の声に耳を傾け、社会をやさしく変えていく。
AURAは、福祉・行政・地域の現場と共に進化する障害福祉AIです。
小さな声が集まり、大きな未来をつくります。
資料ダウンロード
3分でAURAが分かる
資料ダウンロード
無料
hero_sm